一般社団法人 美栄

 施設説明

桜の郷

日常生活支援住居施設とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定に基づき、「日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令」(令和2年厚生労働省令第44号)が公布され、令和241日から施行されました。

 

「日常生活支援住居施設」は、無料低額宿泊所のうち、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)ごとに個別支援計画を策定し、当該計画に基づき個別的・専門的な日常生活上の支援を行う施設として、その支援の実施に必要な人員を配置するなど一定の要件を満たす施設として、認定を受けた施設です。

 

日常生活支援住居施設の入居対象者

日常生活支援住居施設は、日常生活又は社会生活を送る上で何らかの課題を有し、単独では居宅での生活が困難な状態である方を入居させ、その生活課題に関する相談、入居者の状況に応じた家事等に関する支援、服薬等の健康管理支援、社会との交流その他の支援及び関係機関との連絡調整を行うことにより、その者の状態に応じた自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう利用されるものです。

保護の実施機関が生活保護受給者の支援を委託する施設のため、入居者(日常生活支援委託事務費の支弁対象者)は、保護の実施機関が決定します。

 

◇お申し込み方法

入所希望される方は区役所の保護課にご相談して下さい。

施設の見学ご希望の方は随時受け付けております。

一般社団法人美栄
〒063-0847 
札幌市西区八軒7条西4丁目1番7号

電話  011-611-5010
FAX  011-611-5065
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